お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 産休取得中に、不測の事態で取得者が亡くなりました。その際、産休手当は継続して支払うべきなのでしょうか。
A 産休取得者が、期間中に亡くなってしまった場合、期間中に支払っている手当は継続して支払わないといけません。その際、対象となるかたはもうこの世にはおりませんので、別の方に支払うこととなります。その場合、労働法第39条によって、下記のように定められています。
1) 受取人
2) 法定代理人(受取人がいない場合)
あまりないケースではありますが、上記以外の方に支払う必要はありませんので、支払う際はご注意ください。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
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