産休取得中に亡くなった場合ついて

労務

 お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  産休取得中に、不測の事態で取得者が亡くなりました。その際、産休手当は継続して支払うべきなのでしょうか。

A  産休取得者が、期間中に亡くなってしまった場合、期間中に支払っている手当は継続して支払わないといけません。その際、対象となるかたはもうこの世にはおりませんので、別の方に支払うこととなります。その場合、労働法第39条によって、下記のように定められています。

 

1)     受取人

2)     法定代理人(受取人がいない場合)

あまりないケースではありますが、上記以外の方に支払う必要はありませんので、支払う際はご注意ください。

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

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