【マレーシアQ&A】

Q. マレーシア進出する際にどの進出形態が一般的に用いられますか。
A. 一般的には現地法人が進出形態として用いられます。現地法人であれば、外資100%で
出資可能、ライセンスの取得が可能、そして税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
次に一般的なのが駐在員事務所であり、この場合営業活動は不可であるため、主な役割は
市場調査、連絡業務等になります。ただ駐在員事務所の場合、設置有効期限は原則2年と
なっており、現地法人又は支店に切り替える必要があります。支店での進出は、税制上の
優遇措置を受けられず、設置可能業種もかなり限られるため、少ないのが現状です。

Q. 会社秘書役とは何ですか?
A. 日本には存在しない制度ですが、マレーシアでは設立の際に必ず会社秘書役を1名は
選任する必要があります。同じく選任の必要がある役職である取締役(director)に就任す
る者には特別な資格は求められないのに対して、カンパニーセクレタリーに就任する者は
、“マレーシア国内に主たる居住地を有している18歳以上のマレーシア国籍の者で、かつマ
レーシア公認秘書役協会、マレーシア会計士協会、マレーシア弁護士協会、マレーシア会
社秘書役協会、マレーシア公認会計士協会、サバ法律協会、サラワク弁護士協会の会員ま
たはCCMが承認した者”である必要があります。主に会社の設立等や各種登記の書類作成、
実際の政府手続きの役割を担います。

Q.  解雇の理由について規制はありますか?
A.  解雇を行う際には、正当で明確な理由が必要となります(例えば、労働者の不正行為、能力
不足、人員過剰等の事実)。仮に労働者が解雇理由に対して不服を有する場合、労使関係局
(Industrial Relations Office)に無効の申し立てを行うことが可能です。その際、「就業に問題が
ある」等の抽象的な理由で解雇を行った場合、正当な理由と判断されず、解雇が無効となる可能
性があります。正当な解雇の基準は公表されていないため、客観的証拠を記録し、慎重に行動す
る必要があります。

 


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唐澤 杏奈(からさわ あんな)

 

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