皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。
今回は、マレーシアの税額控除について、具体例を基にご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。
目次
〇外国税額控除
外国税額控除(FTC:Foreign Tax Credit)とは、国外源泉所得に対して、国外において納付した税額を居住地国の税額から控除することにより、国際的な所得の二重課税を調整するために定められた制度です。
〇租税条約に基づく外国税額控除
(DTA:Double Taxation Agreement)
DTAとは「二重課税防止条約」です。マレーシアは現在70カ国とこれを結んでいます。
日本・マレーシア間においても締結されており、日本居住者がマレーシアからの所得については一定の優遇税率を享受することができます。
- 利子:15%→10%
- ロイヤリティ:10%→10%
- 配当:課税なし
マレーシア居住法人は、租税条約に基づき締結国において発生した国外源泉所得に対し課税され、締結国に納付した外国税額の控除を申請することができます。
〇片務的税額控除
(UTC:Unilateral Tax Credit)
UTCとはDTA締結国でない国において発生した納税に関して得られるマレーシア国内での税額控除(Tax Credit)です。
マレーシア居住法人は、租税条約を締結していない国において発生した国外源泉所得に対し課税されますが、納付した外国税額の控除を申請することができます。
ただし、外国税額控除を申請するためには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 賦課年度においてマレーシア居住者であること
- 国外において外国税額がすでに支払われている、または支払われる予定になっていること
- 当該所得がマレーシアにおいて課税対象となっていること
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)
E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com
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