マレーシアにおける清算期間中の義務の履行について

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアの清算に関してご説明させて頂きます。
昨今の状況から、清算、事業譲渡に係るお問い合わせが増えております。
下記、清算期間中の義務の履行について記載させて頂きます。

任意清算が始まった後も、企業としていくつかコンプライアンスに応じる必要があります。

目次

タックス・クリアランス

源泉税、資産売却によるキャピタル・ゲインなどから発生する税に対する正式なタックス・クリアランスを、マレーシア内国歳入庁に対して行います。
最終的な税額通知は、税務調査が完了してからの発行となります。

そのためには、前期末から清算完了日までの会計帳簿や財務諸表を内国歳入庁に提出しなければなりません。
すなわち、清算中も記帳などは行わなければなりません。

 

清算人への報酬支払い

清算決議で定めた清算人に対する報酬を支払います。
余剰資金の処理6カ月以上未請求の配当金やその他の資産は、すべて公定管財人に譲渡しなければならなりません。

 

最終株主総会

最終株主総会は、清算人勘定明細の説明、および召募書類の破棄を承認してもらう目的で招集されます(459条)。

  •  開催3 0日以上前までに1度、マレーシアの全国紙2紙(英語の全国紙1紙とマレーシア語の全国紙1紙)で開催日時や場所を告知する(459条2項)
  •  最低定足数は2名。仮に満たない場合も、所定の書類を提出しなければならない
  •  清算後、5年間は帳簿の保管が義務付けられる
  •  閉会後7日以内に清算人が報告書(Return)をCCMおよび公定管財人に提出する
  •  報告書が提出された3カ月後に会社は清算されたとみなされる

以上となります。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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