マレーシア時間外労働に関して

労務

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアに時間外労働に関してご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

■ 労働時間および時間外労働に対する時間外手当

労働時間に関しては、基本的には雇用契約で定められる事項ではありますが、雇用法の規定を参考にする例が多く見られます。

時間外手当は、雇用法の対象者である月給2,0 0 0リンギット以下の労働者のみが支払義務の対象となります。

 

しかし、それでは人材確保が難しくなるリスクがあることから、月給2,0 0 0 リンギットを超える労働者に対しても同様に時間外労働・休日労働の規定を設けている企業も見られます。

時間外手当は時間外労働をする日が勤務日か休日か、あるいは祝祭日であるかによって扱いが異なります。また、時間外労働の月間最長時間も定められております。

 

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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