マレーシアの定款に関して

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアの定款に関してご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

■ 定款

マレーシアにおいて、定款(Constitution)とは会社の業務内容と運営規則をまとめたものを指します。
会社法の規定では、保証有限責任会社を除き、定款を作成するかどうかは任意に選択することができます(31条)。

定款の作成・変更に関しては、株主総会の特別決議で採択する必要があります。会社が定款を作成しない場合には、各取締役および株主は新会社法に従って権利・義務を有することになります。

 

マレーシアでは、会社定款は基本的に2部構成です。社名や設立目的を記載する基本定款(Memorandum of Association)と、株主総会の招集等について言及する附属定款(Article of Association)で構成されます。

附属定款には、株主譲渡に関する制限や取締役の定員・任期、株主総会・取締役会の招集通知の方法等も規定することが可能です。
提出先はマレーシア会社登記所(CCM)で申請から3週間ほどで登記が完了します。

登記にかかる実費は200 ~ 300リンギット程度です。
以下は主な定款記載内容をまとめたものです。

  •  会社の目的
  •  会社規模、権利、特権等に係る制限事項(もし会社が規定する場合)
  •  会社法上、定款への記載を定めている事項
  •  その他必要事項

 

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安孫子 悠治 (abiko yuji)


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