マレーシアでの居住性の判断について

労務

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアでの居住性の判断について、具体例を基にご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

【2020年度の居住認識について】

下記いずれかの基準を満たした場合はマレーシアにおいて居住性が認められます。

  1. 当該暦年においてマレーシアに182日以上滞在した場合
  2. 当該暦年におけるマレーシアの滞在が182日未満であるが、当該暦年度の直前、
    もしくは直後の暦年に、連続してかつ継続して182日以上マレーシアに滞在した場合
  3. 当該暦年における滞在日数が90日以上であり、
    直前4暦年中いずれかの3暦年において居住者であるか、または90日以上滞在した場合
  4. 当該暦年においてマレーシアにはまったく滞在しない場合であっても、直前3暦年および直後の暦年において居住者と認定されている場合
    (まったく滞在実績のない当該暦年においても居住者と認定)

 

〇前提

  1. 当該対象者の方は2020年1月から2月までマレーシアに滞在しており、確定している2020年度のマレーシアへの滞在日数は約60日。
  2. 当該対象者の方がマレーシアに居住性を有するのは2019年度のみ。

 

〇居住性の判断

  1. 2020年度残期間にて約120日以上マレーシアへ滞在した場合は、居住性を有することとなります。
  2. 2020年度の滞在日数が182日未満である場合は当該基準を検討する必要が御座います。当該対象者の方は2019年度にて既に居住性を有しているため、年度である2019年度と連続して居住性を判断することはできません。
    ただし、翌年度である2021年度にて、2020年度から連続して182日以上の滞在となる場合は居住性を有することとなります。
  3. 前提2.により、当該基準は満たされません。
  4. 前提2.により、当該基準は満たされません。

仮に居住性が認められないかつ、就労を行う場合は、非居住者として所得税に係る納付を実施頂く必要があるため、非居住者用の所得税率(28%)にて納付額を計算頂く必要が御座います。

なお、居住性の有無に関わらず、マレーシアのEPを取得した時点でマレーシアでの就労が可能となりますので、同様のタイミングより、マレーシアにて所得税に係る納付を実施頂くこととなります。

 

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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