自己請求の電子請求書

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「自己請求の電子請求書」についてお話していこうと思います。

 

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【自己請求の電子請求書】

2023年の7月21にマレーシア内国歳入庁は24年から段階的に始まる電子インボイスガイドラインについて、発表しました。

今回は、自己請求の電子インボイスについてとなります。

一般に、商品・サービスの販売者が購入者に対して、電子請求書の発行を行います。
電子請求書は、販売者に対しては収入の証明として、購入者にとっては経費の証明となりますが、以下の場合については、購入者側が販売者に代わって自ら電子請求書を発行するものとなります。

・代理店、ディーラ―への支払い
・外国の販売者によって商品・サービスが提供される場合(個人を含む)
・配当金の利益配分
・賭博及びゲームの勝者の支払い
・事業を行っていない個人からの商品・サービスの取得

例)ABC社が、田中さんから中古家具を購入する際、ABC社は田中さんの代わりに自己請求の電子請求書を発行する必要があります。

電子請求書には、氏名、TIN(納税番号)、住所等の販売者側での詳細を把握するひつようがあります。

その後、IRB(内国歳入庁)に検証申請を行います。

承認が完了した場合、自己請求の電子請求書は田中さんの収入証明及び、ABC社の経費証明として機能します。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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