所得税控除額の見直し

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今年も確定申告の時期がやって参りました。
2018年の所得に対して、遅くても5月15日までに、申告を完了させる必要が御座います。

また、2019年マレーシア予算案において、この個人所得税の控除額(Tax Relief)に
一部変更がございましたので、今回はこちらをご紹介させて頂きます。

(1) EPFおよび保険料の支出に係る控除額の見直し
多くはないかも知れませんが、日本人駐在員の方の中にはEPFを支払っている方がいるのではないでしょうか。今回、EPF拠出金と生命保険/イスラム保険料の所得控除額が現行では合わせてRM6,000であるところ、2019年よりそれぞれRM4,000、RM3,000となり、合わせてRM7,000まで引き上げられました。

(2) SSPNの貯蓄額に係る控除額の引き上げ
SSPNはあまり馴染みのない言葉になるかと思います。これは国家教育貯蓄スキームというもので、子どもの高等教育に向けた貯蓄制度となります。今回、このSSPNの純貯蓄額に係る所得税控除がRM6,000からRM8,000へと引き上げられました。

以上となります。

弊社では、確定申告業務をはじめ、会計・税務に関する手続きおよびご相談対応をさせて頂いております。

ご不明な点がございましたら
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。

引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

2019年3月より人頭税の引き下げ

法人所得税に関する変更事項

ページ上部へ戻る