本年度の所得額(Income)及び控除額(Reliefs)を期日内に適切にLHDNに申告し、納税をすること以外に納税者は、以下の証憑を7年間保管するという義務がございます。
・EA Form
・配当受領書
・書物を購入した際の領収書
・医療費に係る領収書
・寄付金に係る領収書
・Zakatに係る領収書
・出生証明書
・婚姻証明書
・その他、上記以外で税控除に関する資料
なぜ、上記の資料を保管する必要があるのでしょうか。
それは、LHDN当局が納税者の控除額に関して資料提出を要求してくる場合があるからです。
従って、税額控除を受けている場合には必ずその証憑となる資料を保管する必要があります。
また、もし該当資料の提出を行うことが出来なかった場合には
RM300からRM10,000までのペナルティの発生、懲役、またはその両方が課される場合がございます。
日系企業のお客様は、
個人所得税の確定申告等の業務は外部に委託していることが多いかと存じます。
しかし、上記の内容はあくまでも個人の義務であり、ペナルティも当然、本人に課されるものとなります。
外部委託をしているから、と安心せず、自身でも申告内容の確認や資料管理を個人でもしっかり行うことをお勧め致します。
弊社では、確定申告において、
算出過程や申告内容に関する説明をさせて頂き、
資料管理についてもアドバイスをさせて頂いております。
もし、ご不明な点がございましたら、
お問い合わせ頂ければ幸甚です。
以上となります。
今後ともよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟