PBTライセンス取得時の変更事項

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

 

Kuala Lumpur地区でビジネスを行う場合、当然、地方自治ライセンスと呼ばれる“PBTライセンス”の取得が義務付けられます。
今回、2019年2月1日より、取得手続きに係る変更事項が数点ございましたのでご説明させて頂きます。

 

1ヵ月の正式ライセンス発行手続き期間
⇒これまでPBTライセンスの申請は1週間前後で完了しておりましたが、今回の変更に伴い、現地人の取締役が不在の企業に対しては申請後、1ヵ月の手続き期間を設けております。つまり、申請してから1ヵ月の時間を要するため、可能な限り早く申請手続きを済ませる必要が御座います。

 

委任状(Authorization Letter)の提出義務
⇒弊社のようなコンサルティングファームに委託する際、これまでは委任状なく手続きを進めることが出来ました。然しながら、今回の変更に伴い、委任状の提出が義務づけられました。

 

代理人申請の規制
⇒2の内容と関連しますが、代理人による提出の場合、これまでは数社分を同時に申請することが可能でしたが、今回の変更に伴い、代理人は1社ずつの申請が義務づけられました。つまり、これまでのように数社を同時に申請が不可能となり、また、1の条件に当てはまってしまう場合、かなり時間が要する手続きとなります。

以上となります。

 

ご不明な点がございましたら
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。

引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

関連記事

EP取得に関する政府見解

EP取得に関する変更事項

ページ上部へ戻る