法人所得税に関する変更事項

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

前回から引き続き、2019年マレーシア予算案に関する内容をピックアップしておりますが、
今回も同様に予算案の内容をご説明させていただきます。
今回は、法人所得税に関する変更事項となります。

2019年マレーシア予算案において、中小企業に対する法人税率と未使用の欠損金に関して一部変更がございましたので、今回はこちらをご紹介させて頂きます。

(1) 中小企業の法人税率引き下げ
現行では課税所得RM50万までに適用される法人税率は18%となっておりましたが、2019年より1%引き下げ、17%となります。

(2) 未使用の欠損金および特定の税制優遇による控除の繰越期間に係る制限
今回の予算案により、以下の通り繰越期間が変更となりました。

現行 改正案
税務上の繰越欠損金 無期限 連続7賦課年度まで
パイオニアステータスにおける調整後損失 適用期間終了後

無期限

適用期間終了後

連続7賦課年度まで

・再投資控除における未使用の控除

・サービスセクターの投資控除にける未使用の控除

適用期間終了後

無期限

適用期間終了後

連続7賦課年度まで

以上となります。
全ての企業に係る変更点は一番上の「税務上の繰越欠損金」の繰越期間の変更となります。
2018年以前からの税務上の繰越欠損金は2025年までは繰り越すことができますが、それ以降へと繰り越すことは出来ず、消滅することになります。

弊社では、税務申告業務をはじめ、会計・税務に関する手続きおよびご相談対応をさせて頂いております。

ご不明な点がございましたら
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。

引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

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