会社ネームサーチ後の保全

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は会社名変更時に係るネームサーチ完了後の保全についてお客様よりご質問をいただきましたので、ご説明させていただきます。

 

Q:ネームサーチした会社名はどれくらいの期間、保持することができるのでしょうか。

A:以下、保全行為に係る回答となります。

 

1.保全行為の正当性
会社名(Corporate name)の変更に先立ち、特定の会社名が他社に用いられることが
ないよう、保全(Reservation)を行うことは、マレーシアの会社においてもしばし
ば行われる合法的行為です。
外国法人の支店についても、会社登記上すでに使用されている会社名でないかは検索
(Name search)する必要があり、有効な会社名については、他社に用いられること
がないよう、会社名変更手続きの日まで保全を行うことができます。

 

2.保全の工程及び実行者
会社名の検索及びその保全は、登記局申請用MyCoIDのユーザーIDを有する者であれば
実行が可能です。一般的には会社秘書役が会社名検索を行います。
会社名の検索を行った後、問題なければ発行される登記局SSMの認可(Approval)で
もって、会社登記や会社名変更の手続きを行うことができます。
一方、この段階で申請者は、30日間同会社名を保全することができます。
なお、申請費用はRM50.00です。

 

3.保全の延長
上記、会社名の保全期間30日が経過する前に、同申請者は申請によりさらに30日
間、保全期間を延長(Extension)することができます。
延長申請費用はRM50.00です。

 

4.保全延長の限度
上記保全期間の延長は、最大5回、合計180日まで確保することが可能です。
ただし、その後は90日間、冷却期間(Cooling off period)として保全のできない
期間が発生します。これは、同一の申請者による同一の会社名の保全のための申請・
延長ができなくなるということで、実質、会社名の保全は180日までしかできない
ということになります。

 

5.対応可能範囲
上記180日を超える場合、同一の申請者がそれ以降継続して保全を行う権利はなく
なりますが、別のアカウントからであれば同じ会社名に対して再度申請を行うことが
可能になります。
上記MyCoIDのユーザーIDを二つ以上有する秘書役会社に依頼することで、最初のIDで
上限日数に達した後、間髪入れずに2つ目のIDで申請を行うことで、リスクを最小限
に抑えられるものと認識しております。
なお、この場合の費用は原則上記申請料(申請回数×RM50.00)および作業料(作業
時間×RM20.00程度)とされておりますが、申請料以外の部分は交渉が可能かと存じ
ます。

 

6.注意事項
会社名は類似したものも併せて使用/不使用の区別がなされ、表記が少し違うだけで
同じ読み方をするものなどは、無効とされる恐れがあります。
また、以前存在していて閉鎖された過去の法人の名前についても、使用が制限される
場合があります。
さらに、そもそも会社名としてふさわしくないと理解され、使用が制限される場合が
ございます。この場合、RM300.00を添えて釈明を行うことで、使用が許可されること
がございます。(参考ガイドライン:https://www.ssm.com.my/Pages/Legal_Framework/PDF%20Tab%202/guidelines_on_names.pdf)

 

7.結論
今回、会社名変更に1年ほど先駆けて会社名の申請・保全を行う手段を調査いたしま
した。以下のうちどちらかの対応により、リスクなく会社名の変更を行うことができ
るかと存じます:
A. 90日の冷却期間が発生することに鑑み、会社名変更まで180日を切った段階
で申請・保全の手続きを開始する
B. 特定の会社秘書役に事情を説明し、特別に作業を依頼、2人以上で交互に会社名
を保全・延長を行わせることで、180日を超える会社名の保全を行う

 

以上となります。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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