皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回は、マレーシアの間接税、GSTについてご説明致します。
先日、お客様より、
GSTの範囲はどうなっているのですか?
というご質問を頂きました。
一見、簡単な質問のように聞こえます。
しかし、GSTを正しく理解するためには、
GSTとは何か、課税の範囲、GSTの登録要件、課税点や課税取引及び非課税取引などをしっかり理解していなければなりません。
今回の記事では、
GSTがどのようなものか、そして、課税の範囲についてご紹介致します。
①GSTとは?
GSTとは、物品及びサービスの提供に係る付加価値に対して、取引の各段階ごとに課税するものであり、日本の消費税のようなものです。標準税率は6%です。
2015年4月1日からGSTが導入されるまでは、
売上税及びサービス税という間接税が用いられており、
売上税は5%~20%までの範囲内で、サービス税は6%が課されておりましたが、
GSTの導入に伴い、これらは廃止となりました。
②課税の範囲は?
GST課税の範囲は、
1. 課税業者が、マレーシア国内で、事業目的で行う、課税取引となる物品の販売またはサービスの提供
2. マレーシア国内への物品またはサービスの提供
となっております。
課税の範囲は基本的には「マレーシア国内」に限定され、
マレーシア国内間の物品及びサービス取引、及びマレーシアからの物品の輸出取引もこれに該当します。
以上となります。
次回は、GST登録の要件及び課税点についてご紹介いたします。
どうぞ宜しくお願い致します