源泉税の法改正について

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回は、昨年10月24日に発布された源泉税の法改正について、具体例を交えてご紹介致します。

これまでマレーシアでは、

マレーシア非居住者(国外法人)がマレーシア居住者(国内法人)に対して

  1. 資産や権利の使用、工場、機械、装置の設置や操業に係る役務提供
  2. 科学技術、工業、商業に関する技術指導、支援、管理や監督等の役務提供

上記の役務提供をした際に、源泉所在地が国外及び国内を問わず源泉税の課される対象となっておりました。

しかし、2017年10月24日付で

マレーシア政府は上記の役務提供に係る源泉税に関して、マレーシア国外での技術的役務の対価に係る源泉税 を免税とする省令を発行致しました。

今回の省令により、今後国外で行われた役務に関しては、マレーシア国内法に基づき源泉税がかからないことが明確となりました。

具体例を上げると

Aという「マレーシア居住者(仮にマレーシア法人とする)」とBという「マレーシア非居住者(仮に日本法人とする)」があった場合

BがA に対して、機械設備の据付や試運転など技術指導(上記、1の役務提供に相当)を行ったとします。

このとき、技術指導という「役務提供」がマレーシアで行われたか否かを問わず、BはAから報酬を受け取る際に源泉税を課されておりました。つまり、仮にこの技術指導が日本国内で行われたとしても源泉税を課されていたことになります。

しかし改定後では、BがAに対する役務提供を仮に日本で行った場合にも、源泉税を課されることはなくなりました。

本改定により、今後マレーシア国外法人との取引にかかる負担は減るものと考えられます。

また、上記省令は9月6日の発効となりますが、発効日である9月6日が「サービス提供日」もしくは「源泉税の支払日」を意味するのかは現時点では不明確な状態となりますので、追加でアナウンスがございましたら、ご案内させて頂きます。

以上となります。

次回はお問い合わせの多い固定資産に係る減価償却について紹介させて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

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