マレーシアの法人税について

こんにちは、東京コンサルティングファームの須田と申します。

去年までインドネシア支社におりましたが、去年12月から、

マレーシア支社に赴任になりました。

マレーシアの日系企業が頭を悩ませている税務や労務・法律など

幅広い分野の問題を、分かり安く解説していきます。もしご不明点、

ご相談事項等ございましたら、お気兼ねなくご連絡いただけたらと

存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回は見積法人税に解説致します。

マレーシアでは、法人税を前年の見積もり額に応じて納めるという、

少し変わった方式がとられています。

<概要>

翌年の法人税の見積もり額を算出し、それを12で割った数字を会計年度終了の

1か月前までにLHDN(税務署)に提出するとことが義務付けられております。

実際の納付は、会計年度の2ヶ月目から毎月15日までに行うことになりますが、

6ヶ月目と9ヶ月目に見積額の修正を行うことが認められています。つまり会計

年度が1~12月の場合、見積額を11/30までに申請し、必要に応じて翌年

の6月(6/1~6/30) と9月(9/1~9/30) に修正をすることが可能となります。

また、税額を見積もる際に前年度の見積税額または修正見積税額の85%

を下回ることはできません。

<罰金等>

見積もり額が、2018年の確定税額を30%超下回った場合は、超過分

に対して10%のペナルティーが課されます。

ただ、納付額が確定税額を上回った場合は、その過払い金について

翌年度の分割納付分と相殺するか還付されるため、多めに見積もって

おくと無難かもしれません。

<申請方法>

タックスエージェントに委託されている会社は、そちらに申請をして

いただくことになります。ちなみに、自社にタックスエージェント

ライセンスを保持している従業員がいる場合、その従業員による申請

が可能です。

実際の申請はE-filingというインターネットサイト上ですることに

なりますが、特に複雑な操作はございません。

計算方法や委託先に悩まれておりましたら是非弊社にお気兼ねなく

ご相談いただけたらと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

今週も頑張っていきましょう。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)

須田修司(Shuji Suda)

A-22-9, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000, Kuala Lumpur, Malaysia

TEL: +603-2201-3526

E-mail: suda.shuji@tokyoconsultinggroup.com

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