マレーシア 雇用法 6

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

今回は前回のブログに関連して雇用法において定められた特別事由による従業員へのペナルティについて説明いたします。

従業員が何か違反行為を行った際、第12条で定められている解雇の規定によって解雇を行うか、以下にご説明する第14条によって処分を決定するのが一般的となっています。

雇用法第14条には従業員の行った違反行為が特別な事由に該当する場合、以下の処分を下すことが可能との旨が記載されています。

1

即時解雇

2

降格処分(役職の降格)

3

その他、ふさわしいと考えられる処分

※3において減給・降給処分以外を決定した場合、処分期間は2週間を超えてはならない

【特別な事由】

第14条に規程されている「特別な事由」とは通常、就業規則に定められている違反一覧を示していると解釈されます。

違反内容によっては就業規則に記載されていない場合であっても、処分理由を明示することで本規定を適用することが可能となっています。

【即時解雇】

マレーシアにおいて解雇は会社が選択できる最終手段となっています。そのため第14条において即時解雇をする際は、降格処分、その他の処分のいずれにも該当しない場合のみ適用することが認められます。

判例においてはこの点が争われるケースが非常に多くなっていますのでご注意ください。

それでは今週も頑張っていきましょう。

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