固定資産の減価償却に関する会計及び税務上の処理

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回は固定資産の減価償却に関する会計及び税務上の処理について、

ご説明いたします。

まず、マレーシアの会計上において固定資産は以下の要件を満たすことで認識されます。

・資産に関連する将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、

・当該資産の取得原価を信頼性をもって測定ができる

どのような項目が有形固定資産となるかについては明確に規定していないため、認識基準の適用においては企業の状況に応じた判断が必要となります。

では、この固定資産に係る減価償却はどうなるでしょうか。

まず、会計上において、

日本では、税法に定める耐用年数と残存価額に基づき、減価償却が行われることが多いですが、

マレーシアでは、企業が資産の便益を消費するパターンを反映するかたちで、その耐用年数にわたり規則的に配分します。会社が最適だと考える償却方法及び償却期間を選択することが可能であり、企業によっては減価償却方法が定期的に見直しが行われます。

また、税務上において、

マレーシアでは”Initial Allowance(IA)”と”Annual Allowance(AA)”という償却率を用いて損金(税務上の費用)計上致します。

このIAとAAは固定資産の種類ごとに償却率が設定されており、取得した年度においてはIAとAAの両方の償却率を用い、それ以後はAAのみを用いて損金計上していきます。

税務上における処理は日本のものとは異なるため、

固定資産を購入する際には上記の点に留意する必要があります。

詳細につきましては、ご連絡頂ければ幸甚に存じます。

次回は、税務上の減価償却の計算方法についてより詳しくご紹介致します。

どうぞよろしくお願い致します。

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