初歩の初歩から会社設立!In Malaysia~外資に対する規制まとめ!~

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。

 

ところでみなさん、海外に会社を設立する場合、
出資比率に関して規制があるのか、どんな規制があるのか、気になりますよね?
そこで、各業種における出資比率規制を簡単にご紹介いたします。

 

【製造業】
2003年に製造業の外資出資比率規制は撤廃され、原則、100%外資が認められております。

 

【金融機関】
2013年金融サービス法の施行により外資規制が撤廃されました。
ただし5%以上の株式を取得する場合には、外資・内資にかかわらず、マレーシア中央銀行の事前承認が必要となります。(法的規制はございません。)

 

【その他流通・サービス業など】
次の業種に関しましては外資参入が禁止されております。
①スーパーマーケット/ミニマーケット(販売フロア面積が3,000平方メートル未満)

⑴販売面積が3,000~5,000平方メートル未満の独立したスーパーマーケット
⇒MDTCCガイドラインでは「スーパーストア」と定義され、同省の規定・条件を満たせば、外国資本100%による参入が認められております。

⑵デパート内に設置されたスーパーマーケットについては、販売面積2,000平方メートル未満に限って、外国資本100%の参入が認められております。

 

②食料品店/一般販売店
③コンビニエンスストア
⇒外資が入ったコンビニエンスストアに関しましては、2018年12月現在、事前認可を得なければならないとされております。しかし、認可要件の内容については明らかにされておりません。

④新聞販売店、雑貨品の販売店
⑤薬局(伝統的なハーブや漢方薬を取り扱う薬局)
⑥ガソリンスタンド
⑦常設の市場(ウェットマーケット)や歩道店舗
⑧国家戦略的利益に関与する事業
⇒水、エネルギー・電力供給、放送、防衛、保安等に関し、マレーシア政府は、外資出資比率の上限を30%または49%と定めております。

⑨布地屋、レストラン(高級店でない)、ビストロ、宝石店など

 

その他、ステータスを取得することで、
100%外資で会社を設立することが可能でございますが、
本日は割愛させて頂きたく存じます。

従いまして、上記以外のサービス業に関しましては、
100%外資での設立が可能となります。

今後、サービス業の中でも、具体的な業種に関しまして、
より詳しい出資比率規制やその他条件などをご紹介させて頂く予定でございます。

 

本日は以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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