マレーシア雇用関連の規制⑧~日本とマレーシアで労働協約の仕組みを比較してみた~

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。

以前、労働組合についてブログでお伝えしたかと存じます。
本日はその労働組合を作る目的の中でも重要な、労働協約についてお話致します。

参考までに、日本の労働協約ってどういうものか再掲してみます!

 

【労働協約】
労働組合のある会社で、労働組合と会社が労働条件等について書面によって合意したもの

しかし、後述致しますが、マレーシアでは当事者の書面での合意だけでは、
法的に労働組合が結成されたことが認められません。

従いまして、マレーシアの労働協約について詳細をご紹介させて頂きます。

 

1.マレーシアにおける労働協約の効力発生時期について
マレーシアにおいても労働協約は、労働組合と会社の間で結ばれます。
ただし、労働協約の効果を生じさせるには、労働裁判所に認知されなければなりません。
以下、そのための要件を満たす必要がございます。

・労働協約の当事者の明記
・労働協約の有効期間の明示(3年以下であってはならない)
・労働協約の修正又は解約に関する手続規定
・労働協約の解釈や実行に関する問題の解決手段明記
・経営陣の専権と見なされる事項を含んでいないこと

 

 

2.日本とマレーシアにおける労働協約の有効期間について
マレーシアでは、当事者の合意によって変更可能ではございますが、原則として、労働協約の有効期間は3年以下であってはならないとされております。
日本では、有効期間を定めるか否かは原則自由でございます。定める場合につきましては、3年を超えてはなりません。

 

本日は以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。上記のような例に限らず、
ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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