平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。
本日はマレーシアにおける労災補償制度について概観していきましょう。
以前、年金制度のEPFを紹介致しました。
・EPF(従業員積立基金制度)の目的
民間企業従業員の退職後の老齢所得保障
※EPFの詳細につきましては、過去のブログをご連頂ければと存じます。
このEPFとよくペアで申請するのが本日ご紹介するSOCSOとなります。
SOCSOってなんだ?と疑問に思われるかと存じますので、ご紹介致します。
・SOCSO(Social Security Organization)
労働災害が起きた時のために労・使があらかじめ拠出金を積み立てる制度
例)就業時に負った怪我や入院、リハビリに対するサポート・保障、働くことが出来なくなった場合の金銭的補助など
積み立ての具体的な方法などは今後のブログでご紹介させていただきますが、
このSOCSOは最近制度が変更されましたので、本日は変更内容についてご紹介致します。
もうご存知の方も多いかもしれませんが、
これまでこのSOCSOはマレーシア人向けの制度となっておりました。
ここまでのSOCSOでは、月給RM3000までのマレーシア人が対象となっており、
外国人労働者は加入する義務がございませんでした。
2019年1月より、外国人労働者も労災・雇用保険を運営する社会保障機構(SOCSO)による社会保険制度の対象とされており、日本人駐在員に関しましても、その例外ではございません。
従いまして、新しく駐在員を派遣する際には、就労ビザと同様に、EPFおよびSOCSOの申請が必要となります。
また、登録申請が完了すると、毎月EPFおよびSOCSOの納付が発生致しますので、その納付額を差し引き、従業員に給与を支給することとなります。
以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。