マレーシアにおける取締役の詳細

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアにおける取締役の詳細についてお話します。

 

○取締役の詳細

・取締役の選任/解任
取締役の選任は株主総会の普通決議で選任することが可能です。また、取締役の選任は原則、株主総会の決議によって決定されますが、定款の定めにより取締役会で選任することもできます。解任に関しても、選任と同じく株主総会の普通決議で解任することが可能です。
公開会社の場合は解任をする取締役への事前通知が必要となります。また、取締役の選任・解任を行う際の株主総会の招集期間は28日間となっています。

 

・取締役の任期
公開会社の場合、最初の年次株主総会で全取締役が自動的に退任することになります。ただし、その後再び同じ取締役を選任することが可能です。またその後の年次株主総会では、取締役の1/3(取締役の人数が3の倍数でない場合は1/3に近似するようにする)が退任することになります。解任の順序は在任期間の長い取締役から解任されます。なお、退任した取締役はそのまま再任されることが可能です。非公開会社の場合は、別途定款にて定められた期間までとなります。

 

・辞任

取締役が辞任を行う場合、辞任書を提出し、取締役会で承認する旨の決議がなされたのちに辞任となります。ただし、会社の取締役が1名のみである場合は、後任の取締役が選任されるまでは辞任は有効となりません。

 

・代表取締役

日本の代表取締役の概念と同様に、取締役の中から1名、代表取締役(Managing Director)を選任する必要があります。また、Managing Directorとして登記を行うことで任期に制限がなくなり、かつManaging Directorは株主総会で退任する必要はありません。

 

・取締役の報酬

マレーシアの公開会社の場合も、取締役の報酬は株主総会にて決議されます。非公開会社の取締役の報酬は定款で定めることにより取締役会での決議が可能ですが、決議から14日以内に株主への通知が必要となります。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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