こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。
今日はマレーシアにおける取締役会の概要についてお話します。
○取締役会概要
・取締役会の開催手続き
取締役会の開催の際には、マレーシア国内にいるすべての取締役に対して通知を送付する必要があります。
通知の内容は、日付、時間、場所と取締役会の議題が記載されなければいけません。通知方法は電話、FAX、Eメール、口頭など、簡易的な方法でも構わないとされています。株主総会とは異なり、招集期間は特に設定されていませんが、取締役会の招集期間として、準備・必要な場合は移動時間等を考慮し適切な期間を設定されることが望ましいです。
また、取締役会開催のための定足数に関し、日本では取締役会の定足数は過半数(定款でこれを上回ることは可能)ですが、マレーシアでは2名もしくは定款によって定められます。
・取締役会の開催場所・決議
取締役会の開催場所は特に規定されておらず、定款で定めることでインターネットによる通信会議が可能です。
また、決議内容に関し、取締役全員が決議内容に賛成の場合は、取締役全員の署名も併せて記載することで書面での決議が可能となっています。また、通常の取締役会では決議内容は出席者による多数決で決定されます。
今日は以上です。
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