マレーシアにおける労働形態の違いについて

労務

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  マレーシアで、パートを採用するにあたり、何か気をつけたほうが良いということはありますでしょうか。

A  マレーシアの雇用法では、大きく分けて3種類のカテゴリーに分けられます。

a)     正社員(Full Time Employee)

b)    パートタイム(Part Time Employee)

c)     それ以外(Casual Employee)

 

労働法で定められているパートタイムに該当する基準は、フルタイムの就労時間/週に対して、最小30%以上、最大70%以下の就労時間で働くことです。

例)

フルタイム 8時間/日 × 5日 40時間/週

 

パートタイム

最小 40時間 × 30% = 12時間

最大 40時間 × 70% = 28時間

 

また、70%以上の就労時間を超える場合は、フルタイムでの扱いとなり、30%を下回る就労時間は、Casual Employmentという扱いとなり、こちらの勤務形態は、基本外注先として、成果物に対していくらなどの支払いがなされています。次週のブログからは、このパートタイムについてどのような対応が必要なのかを説明していきます。

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

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Mob: +60-11-3568-4629

 

 

 

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