マレーシア雇用関連の規制③~年次有給休暇について~

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。

本日はマレーシアにおける年次有給休暇について、Q&A方式でお話致します。

 

【年次有給休暇を取得する要件】
Q 日本のように、6か月以上勤務し、8割以上勤務した労働者に付与されるなど、
要件はありますか。
A 日本のように要件はございません。
後述しますが、勤続年数2年未満でも年8日の有給休暇の取得が認められます。

 

【付与日数について】
Q 勤続年数に比例して有休の付与日数が増えるかと思いますが、
マレーシアの場合はどうなっていますか?

A 日本と比較して、お伝えいたします。以下の表をご参照ください。

 

・日本の場合
原則となる付与日数(パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者を除く)

 

・マレーシアの場合
⑴暦年あたり少なくとも10日間の公休日
(独立記念日、国王誕生日、連邦直轄地の日、労働者の日を含む)

⑵1951年祝日法第8条に基づき宣言された臨時の祝日が有給休暇となる。

年次有給休暇については、1955年雇用法60条E において、以下のように取得日数が定められております。

 

【病気休暇について】
Q病気休暇は有給休暇と別のものですか。

A上記の有給休暇に加えて病気休暇が設定されており、
有給休暇とは別に申請することができます。

有給休暇と同様、1955年雇用法で勤続年数別に設定されています。

 

本日は以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
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上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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