平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。
本日はマレーシアにおける年次有給休暇について、Q&A方式でお話致します。
【年次有給休暇を取得する要件】
Q 日本のように、6か月以上勤務し、8割以上勤務した労働者に付与されるなど、
要件はありますか。
A 日本のように要件はございません。
後述しますが、勤続年数2年未満でも年8日の有給休暇の取得が認められます。
【付与日数について】
Q 勤続年数に比例して有休の付与日数が増えるかと思いますが、
マレーシアの場合はどうなっていますか?
A 日本と比較して、お伝えいたします。以下の表をご参照ください。
・日本の場合
原則となる付与日数(パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者を除く)
・マレーシアの場合
⑴暦年あたり少なくとも10日間の公休日
(独立記念日、国王誕生日、連邦直轄地の日、労働者の日を含む)
⑵1951年祝日法第8条に基づき宣言された臨時の祝日が有給休暇となる。
年次有給休暇については、1955年雇用法60条E において、以下のように取得日数が定められております。
【病気休暇について】
Q病気休暇は有給休暇と別のものですか。
A上記の有給休暇に加えて病気休暇が設定されており、
有給休暇とは別に申請することができます。
有給休暇と同様、1955年雇用法で勤続年数別に設定されています。
本日は以上となります。
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いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔
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