マレーシア:ブミプトラに係る規制に関して

投資環境・経済

皆様、お世話になっております、東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアのブミプトラに係る規制に関してご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

〇投資規制

マレーシアはマレー系、中国系、インド系の人々が住む多民族国家であり、民族間の経済格差が問題となっていました。

連邦憲法に定義されているマレーシア系先住民のことを、ブミプトラと言います。ブミプトラを優遇・保護するための政策全般は「ブミプトラ政策」と呼ばれ、ブミプトラの経済格差是正だけでなく、外資規制としても機能してきました。
ブミプトラ政策の目的は、ブミプトラ企業への支援や、ブミプトラの教育環境の向上および就労の支援とされてきました。

しかし、ブミプトラ政策に基づく外国資本の企業設立に対する規制は大幅に緩和されており、製造業などほとんどの業種で1 0 0%外国資本による出資が認められています。
ただし、サービス業、とりわけコンビニエンスストアなどの卸・小売業分野では規制が残っています。

 

〇禁止業種

2010年に公表された「マレーシア流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン(Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia)」で、流通業・小売・卸業について、外資参入の禁止業種が以下のとおり定められています。

  •  スーパーマーケット、ミニマーケット(販売床面積3,0 0 0㎡未満)
  •  食料品店、一般販売店
  •  コンビニエンスストア(24時間営業)
  •  新聞販売店、雑貨店
  •  薬局(伝統的なハーブや漢方薬を販売する薬局)
  •  ガソリンスタンド(コンビニエンスストア併設店を含む)
  •  常設の生鮮市場
  •  常設路面店
  •  国家の戦略的利益に関連する事業
  •  布屋、レストラン(非高級店)、ビストロ、宝石店等

その他ライセンスによって、外資比率を制限されている業種もありますので、ご注意ください。

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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