マレーシアでの外国人の雇用について

労務

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアでの外国人の雇用についてご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

〇外国人駐在員の雇用制限

外資企業は、訓練されたマレーシア人が不足している分野では、外国人を雇用することが認められています。

ただし、マレーシア国民の雇用を保護し、マレーシア国民がさまざまな職で訓練をされ、技能・技術を向上させるために、外資企業が派遣できる外国人駐在員の人数、期間などに制限が設けられています。
派遣できる外国人駐在員の枠は職種により、キーポスト、タイムポストなどの区分がなされており、各ポストで認められる人数は、事業内容によって異なります。
なお、政府が育成に注力したい分野・業務などでは、認可が下りやすくなっています。

2年以上滞在する駐在員はEmployment Passという管理職および専門職向けの就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザの取得には、月額の最低給与が5,000リンギット以上、年間30万リンギット以上の運営費、雇用契約期間は最低2年間、最低資本金(下表参照)などの条件があります。

 

〇現地人の雇用について

また、マレーシア雇用法(Employment Act 1955)では、外国人の雇用を優先するために現地人を解雇することを禁止しており、人員削減の必要がある場合には、現地人と同等の能力を有する外国人から解雇する必要があります。

 

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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