【マレーシア:労務】職務定義書に関して

労務

お世話になります、
Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。
本記事にて、マレーシアの職務定義書の概要について記載します。

■ 職務定義書について
職務定義書は一般的にJob Descriptionと呼称されます。マレーシアの雇用法に職務定義書に係る規定はありませんが、
従業員の役割、義務、責任範囲のみならず、当該職務に求められる能力、経験等を含む重要な文章になっています。
書式に関して法的な定めはなく、雇用者が任意の形式で作成することが可能です。
職務記述書の変更は、労働契約で定められた職務の変更が前提となるので、労働者に対して書面で事前通知をする必要があります。

マレーシアでは、職務定義書は労務管理上重要な書類であり、以下のケースで一般的に使用されます。

・ 応募者を不採用とするケースの説明材料になる
・ 試用期間の満了前、当該従業員を正社員として本採用するかどうかを決める上での評価基準になる
・ 解雇する際の基準になる
・ 採用の際に求められる人物像を具体的にイメージすることができる

職務定義書への記載内容を以下に例示します。通常は職務の具体的な内容を列挙しますが、誰が当該職務に就いても読んで理解できるような、明確なものにすることが理想的です。

・ 職務名称
・ 職務の概略・業務内容
・ 組織内での位置関係
・ 内部・外部との接触時のルール
・ 権利・義務および権限の範囲
・ 必要な能力、専門知識、心構え

なお、外国人の就労ビザを取得する際には、職務定義書の作成が必要となります。
その際には、実務上、外国人が必要となる理由を明記します。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)

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