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Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。
本記事にて、マレーシアの雇用法(Employment Act 1995)の概要について記載します。
■ マレーシアにおける雇用法について
雇用法(Employment Act 1955)は、公務員および国家機関に雇用される者以外の西マレーシアの雇用に関するすべての事項について規定しています。
雇用主と雇用契約を結んだ者、または雇用契約に基づき就労する者で、1カ月の賃金が2,000RMを超えない者を対象としています。
なお、1カ月の賃金が2,000RMを超える超えないにかかわらず、肉体労働および機械のオペレーションに従事する従業員を対象としています。
その他のすべての労働者は、雇用契約書および雇用法で雇用条件を規定されます。雇用法は従業員と雇用主に基本的な義務を課していますが、
従業員の雇用条件は基本的に従業員と雇用主の同意に委ねられるとしています。
歴史的背景から英国法を参考とするマレーシアはコモン・ローの法体系に属すため、凡例や実務を重要視する傾向にあります。
雇用に係る取り決めは議論の土台となる資料にあたり、資料がない場合には従業員の優位に話が進む場合があります。
そのため、雇用契約書等の書面上の取り決めは企業運営におけるコンプライアンスの観点からも非常に重要度の高い規定であると言えます。
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)
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