マレーシアでの祝日の扱いについて

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、マレーシア研究員の須田と申します。

 

先週に引き続き、マレーシアでの祝日の扱いについて、実際にお客様から頂いたご質問への回答をご紹介いたします。

 

<ご質問>

①マレーシアでは5年に一度選挙があり、戸籍のある都市で投票することになるので、1日お休みを取れるはずだとの従業員からの申し出がございました。

投票日には休みを与える義務はございますでしょうか?

 

②Extra Holidayが政府からアナウンスされた場合、休業とするか否かは会社が決められるのでしょうか。雇用契約書に年間11日以上の祝日をすでに認めていれば当該日は労働させても問題なしですか?

 

 

<弊社ご回答>

①     選挙日の祝日扱いについて

選挙の日にちはその地域によって異なり、基本的に土日に行われることが多いのがこれまでの傾向としてあります。ただ、もし平日に実施されるケースがあった場合、マレーシア人は各々が地方に帰り投票を行うため、半日~2日程度かかるものですので、会社としては休日を与えるのが妥当ではないかと考えられます。また、選挙後、その政党によっては翌日を突如祝日とする場合もありますので、ニュースをこまめに確認する必要があると考えられます。もし、そのようなアナウンスが政府から発表うされた際、会社はその日を次に述べるExtra Holidayとして扱う必要がございます。

 

 

②Extra Holidayについて

法律上、会社は従業員に対して1年に最低11日設ける必要がございます。そのため、貴社が11日以上の祝日をすでに設けている場合、 法律上、Extra Holidayを勤務日にしても問題ないように考えられます。ただ、あくまで祝日扱いとなるため、その日の給与は休日出勤として計算する必要がございます。

 

 

どの国においても、法律による規則と、法律にはないが慣習として一般的に取りいれられているものの2つがあります。なかでも、従業員の福利厚生に関わる会社規則については、法律のみに従って定めてしまっては従業員から反感を食らうケースが考えられます。雇用契約書や就業規則等を定める際は、従業員と話し合うなどして相互の同意のもと設定することが、後のリスクを避ける上で肝心です。

 

以上、参考にして頂ければ幸いです。

 

 

それでは、今週も張り切っていきましょう!

 

 

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)

須田 修司 (Shuji SUDA) 

 

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E-mail: suda.shuji@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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