株主総会

皆さん、こんにちは、

東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。

今回は、マレーシアの株主総会について説明したいと思います。

最初に、マレーシアの会社や株主についての基礎知識を、簡単に整理します。
日本において、株主の人数は1人から可能ですが、マレーシアにおいては、2名以上の個人株主、1名以上の法人株主を置くことが義務付けられております。
また、非公開会社(SDN. BHD)の株主数は50人(法人、個人問わず)までと定められており、株主数が50人を超える場合は、公開会社(BHD.)への変更手続をする必要があります。
ちなみに余談ですが、マレーシアにおける非公開会社(SDN. BHD)とは、 株式の譲渡の際に会社の承認が必要と定めている会社のことを指しており、上場していないという意味ではありません。

<マレーシアにおける株主総会の概要>

〇3つの総会
マレーシアの株主総会は、下記3つに分類されます。
1.年次株主総会
取締役の報酬・配当金額の決定・決算報告書の検討・監査人の任命など

2.臨時株主総会
取締役の解任・会社の廃業・株式の発行・増資又は減資・会社名の変更など

3.法定株主総会
公開会社非公開会社 (SDN. BHD.) から公開会社に変わる時に1度だけ開催

〇会社法改正について
2016年に、会社法が実に51年ぶりに改正されたわけですが、今日では、 非公開会社において年次株主総会の開催義務が撤廃されました。また、日本と同様に株主が実際に同一の場所に集まることなく、インターネットなどによるビデオ通話等、通信会議を行うことが認められているほか、取締役や監査人の任期満了の解任といった一定の議題を除き、書面による決議も認められております。

次回は、年次総会について、その詳しい要綱を解説していきます。

それでは、今週も頑張っていきましょう。

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