皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。
日本人駐在員が帰任する際の注意点について、いくつかに分けて解説していきたいと思います。
駐在員帰任時に必要となる手続きは様々ありますが、今週は中でもマレーシアに
居住性を持った取締役の変更の際に必要な手続きについて触れたいと思います。
マレーシアの会社において、居住取締役を下記の人数任命する必要がございます。
非公開会社: 1名(※)
公開会社: 2名
(※旧会社法では、非公開会社も2名の居住取締役が必要でした。)
そのため、居住取締役の帰任によって上記人数を下回る場合、次の居住取締役の
任命が必須となります。
なお、新取締役任命の決議書には全ての取締役の署名が必要になりますので、海外に
取締役がいる会社の場合多くの時間を要することになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、決議書の他にパスポートコピーや住所情報を添付する必要があります。
住所情報については、オーナーと賃貸契約を結んでいるのであれば、賃貸契約書の
コピーが必要となります。また、自宅を購入している場合は、購入証明書や権利書が
必要です。
署名後の決議書等、必要書類はSSM(会社登記所)に提出しますが、
提出後、2週間から1ヶ月で変更登録手続きが完了いたします。
他にも、ESDの登録変更申請や契約している銀行のサイナー変更等、
関連する手続きは様々ございます。詳しくは、お問い合わせいただけたらと存じます。
それでは、今週も頑張ってまいりましょう!
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司 (Shuji SUDA)
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