外国人のSOCSO登録

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

マレーシアでは2019年予算案の成立に伴い、
税務や社会保険等の点において多く変更点や追加となる事項がございます。

その中でも日本人駐在員の方に関連する1つの変更点として
SOCSOの登録が挙げられます。

SOCSOとは、マレーシアにおける社会保障制度であり、これまではマレーシア現地スタッフのみ登録義務がございました。
通常、給与額に基づいて算出された金額を雇用者と被雇用者で負担し、毎月の給与支給のさいに控除、そして、翌月の15日までに納付を行っておりました。
しかし、今回2019年予算案の成立により、外国人労働者もSOCSOに登録する義務が発生致しました。
ただし、上記とは異なり、外国人労働者については雇用者のみが負担し、金額はマレーシア現地にて支給されている給与額の1.25%となります。

また、外国人労働者に対するSOCSOの保障範囲は以下となります。
・医療手当
・一時的な就業不能に係る手当
・恒久的な就業不能に係る手当
・帯同者手当
・葬儀手当
・介護手当
・リハビリ手当(透析および就職・職務復帰を図るプログラムを除く)

マレーシア現地スタッフと比較して、若干保障内容が限定的となっております。

2月15日の納付より対象となるため、1月中にSOCSO登録手続きを完了する必要が御座います。
弊社でも本手続きおよびアドバイスを行っているため、ご不明な点が御座いましたら、是非ともご連絡をいただければと存じます。

以上となります。

ご不明な点や、ご質問がございましたら
是非お問い合わせ頂ければと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

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