KL 市内でのビジネスライセンスについて

投資環境・経済

KL 市内でのビジネスライセンスについて新たな動きが出てきましたので、皆様に共有をさせていただきます。まだ、DBKL 担当官と引き続き詳細を詰めている段階ではありますが、一旦ある程度の方向性が出てきましたので共有をさせていただきます。

<本規制導入の背景>

あまりにも違法な露店や屋台が多く、それを取り締まることを主目的にしている。

<申請要件>

ビジネスライセンスを取得する企業は、下記の要件どちらとも満たす必要がある。
a) マレーシア個人株主からの50%以上の出資
b) 申請する事業所内の総従業員の50%以上がマレーシア国籍を有する従業員が働いていること

<規制対象企業>

KLでビジネスをしているすべての企業。ただし、「Management Office」として認められた場合、この規制要件は満たさなくても良い。

※Management Officeの詳細な定義は定まっておらず、担当官によって変わることが想定されていますが、基本的には、申請した事業所内で物品の売買等を行なっていなければ、大丈夫とのことです。その際は、「Appeal Letter」受領後の事業所の査察で判断します。

<申請フロー>

ビジネスライセンス更新時に、この規制を当てはめるかは、担当官によって意見が分かれています。不要という担当官もいれば、この規制が当てはまるという担当官もいます。ただし、多くの担当官は、更新時にもこの規制を適用するといっているため適用されるという方向で考えた方がよろしいかと存じます。

下記は、初回申請のフローで書かせていただきますが、更新時も恐らく同様のフローで進むものと考えられます。

1. 申請

※ここで、上記の要件を満たしていない場合、「Reject Letter」がDBKLから発行されます。

2. 「Reject Letter」に対する「Appeal Letter」の発行

※「Appeal Letter」には、資本構成、事業場所、事業目的などを記入します。また、この
「Appeal Letter」受領後に、仮ビジネスライセンスが発行される見通しです。
今回の規制目的が、露店などの野外や小規模の不正を防ぐことを主としているため、担当
官曰く、ショッピングモールやホテルに入っているレストランや小売店に対しては、
「Appeal Letter」受領後、今まで通り認可される可能性が強いとしています。

3. DBKL担当官による視察

こちらは、「Appeal Letter」提出後、事前通告なしに担当官による登録事務所の査察が行われ、申請する事業所内の総従業員の50%以上がマレーシア国籍を有する従業員が働いているか登録事業場所が、適切な場所で行われているかを査察します。

4. 検査終了後、本営業ライセンスを発行

以上が、新しく規制が始まるビジネスライセンスの動きとなります。ただ、マレーシアの性質上、全員が同じやり方で進むのはまだまだ時間がかかると思います。また、今回複数の担当官と話をしましたが、担当官によっても発言が異なるなど、まだまだ引き続き調査が必要であると弊社は感じています。

 

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