外国人のSOCSO登録②

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

先日のブログで記載した外国人労働者のSOCSO登録につきまして、
補償内容の情報が開示されましたので、以下、まとめさせていただきます。

現地スタッフに対する補償内容とは多少異なっているため、
こちらをご参考として頂ければと存じます。

(1) Medical Benefit
従業員が雇用中に傷害または職業病を患ってしまった場合、完全に回復するまでSOCSOまたは政府管轄下のクリニックないし病院で無料の診療を受けることができます。
重傷の場合は、政府病院から医療サービスを受けることができ、その従業員はセカンドクラスの病棟治療の対象となります。必要に応じて、専門的な治療を受けることも可能です。
雇用主または従業員は、一般のクリニックでの治療に際して発生した費用をSOCSOに対して請求することができます。

(2) Temporary Disablement Benefit
本手当は、従業員が雇用中に発生した傷害により一時的に就業が困難となった場合に支給されます。また、事故当日を含めて4日以上医師が認定した医療休暇 (Medical Leave)を取っている期間に支給されます。ただし、この期間中に従業員が働いて賃金を稼いだ日には、本手当は支給されません。
手当額は、従業員の1日の平均想定賃金の80%とされており、1日当たりRM30.00以上RM105.33以下の範囲内となります。

(3) Permanent Disablement Benefit
従業員が雇用中の傷害の結果として、永久的な身体障害を抱えてしまった従業員に対して支給されます。
手当額は、1日当たりの平均賃金の90%とし、1日当たりRM30.00以上、RM118.50以下の範囲内となります
また、(2)の発生の最後の日から12か月以内にSOCSOに対して請求を行わなければなりません。

(4) Constant-Attendance Allowance
雇用中の傷害の結果として、永久的な身体障害を抱えてしまい、医療委員会等から認められた者の付き添いが必要となってしまった従業員に対して本手当は支給されます。
手当額は月額RM500で固定されています。

(5) Facilities for Physical Rehabilitation
従業員が雇用中の傷害の結果として、以下のいずれかのリハビリを受ける場合、
規定の条件等に基づき、SOCSOが発生した費用を全額負担致します。
・理学療法
・作業療法
・再建手術
・義肢装具およびその他器具の供給
・車椅子、松葉杖、補聴器、眼鏡、特殊靴などの整形外科機器の供給

(6) Dependants’ Benefit
従業員が雇用中の傷害の結果として死亡してしまった場合、その帯同者に対して支給される手当となります。
手当額は、1日当たりの平均賃金の90%とし、1日当たりRM30.00以上、RM118.50以下の範囲内となります。

(7) Funeral Benefit
従業員が雇用中の傷害の結果として死亡してしまった場合、または永久障害者手当の受領中に死亡してしまった場合に本手当が支給されます。
本手当の受領者がいなかった場合には、実際に葬儀費を負担する者に対して支払われます。
また、手当額の上限は、実際に発生した金額、もしくはRM2,000のうち、どちらか少額のものとなります。

以上となります。

ご不明な点や、ご質問がございましたら
是非お問い合わせ頂ければと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

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