マレーシア親子ローンに関して

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシア法人に係る親子ローンに関してについてご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

【マレーシアビジネス:親子ローンに関して】

Covid-19の影響による資金繰りの悪化のために、親子ローンを検討されている企業様もあるかと思います。

実際に、検討する際に現地での規制の有無を確認する必要が御座います。
ただし、資金繰り改善のための親子ローンに関しては「規制は特にありません。」

ただし、留意すべきポイントが3点あります。

 

1.移転価格リスク

親会社が第三者に対して貸付を行っている場合は、その際の利子率と同程度の利子率を設定する必要がありますのでご留意ください。
第三者への貸付を行っていない場合は市場価格に準ずることとなります。

 

2.源泉徴収

借り入れた金額すべての金額に対して、源泉徴収が課されるわけではありませんが、返金した際の利子分に対して10%の源泉徴収が課されます。
例) 借入金:1,000RM 利子率:5% 源泉徴収率:10%
1,000RM×5%×10%=5RM
考え方としては、この利子自体はマレーシアにて発生した収益とみなされるためです。

 

3.送金時の理由立て

上記の通り、親子ローンに関して規制はありませんが、厳密には下記の用途では海外から借り入れすることはできないという制限があります。

  1. 投資目的
  2. 借換目的
  3. 土地のみの取得目的

内部的な取引にはなりますが、契約書等しっかりと作成し、銀行側より取引の説明を求められた場合には使用目的等明確に説明する必要がございます。
(どの銀行を利用されるか、また担当者によって、どこまで理由を求められるか、事前に銀行側へご確認頂ければと思います。)

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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