マレーシアブログ ~従業員に渡す福利厚生の損金算入について~

投資環境・経済

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q  従業員への医療保険加入を会社として行いたいのですが、その際に個人のために会社が払うのか、それとも団体保険として加入しておいたほうがいいのか、違いはありますでしょうか。
A  大きな違いで言いますと、保険で立て替えた費用がその従業員の課税所得に該当するかどうかにあると思われます。
仮に、会社が費用を立て替えた場合、マレーシア国内歳入庁の法令によって、その支払った分の金額は、従業員の実質給与分として認識され、課税所得の対象となります。この場合、会社が費用を立て替え、利益享受者(Beneficiary)は従業員という前提です。家族への保険も対象となります。

ただ、下記に該当するケースであれば、従業員への課税所得とはみなされません。
a) SOCSO以外で、外国人労働者が入らないと義務付けられている保険
b) 団体保険への加入
c) 公的に使用する際に支払った、航空保険の金額
d) 公的、私的医療機関において、従業員が医療行為を受けた金額を会社が立て替えた金額

これら4つのうち、どれか一つでも満たしている場合は、その金額は課税所得には含まれません。この部分をしっかりと説明し、従業員との面会に臨んで頂ければお思います。
何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

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