Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。今回は、マレーシアにおいて交際費が控除可能かどうなのかについて御回答致します。
Q マレーシアでは交際費は、自身の所得税から控除するのは可能でしょうか。
A マレーシアにおいて、交際費は、”Entertainment expense”という表記で記載されます。また、そ
れに該当するものは、通常考えられるものであり、飲食代やレクリエーション代になどが主なものとな
ります。これらは、雇用主が顧客と一緒に食事をした際に、支払った金額の50%が所得税から控除す
ることが可能です。ITA(Income Tax Act)においては、この顧客という定義を見込み客ではなく、すで
に自社と取引のある会社というように定めています。しかし、実務上は、控えで持っている領収書など
からは、誰と食事をしたのかなどの記録は残らないため、見込み顧客であろうとなかろうと使った分の
半額を控除するケースが大半です。
また、従業員に交際費を私、彼らが自身の所得税から控除することも可能です。その場合は、10
0%控除が認められています。ただし、その際に注意をしていなければならないのが、現金をそのまま
渡すことです。この場合、税務局から所得と見なされ、控除ができない場合があります。もし、従業員
に交際費を渡したい場合は、”Entertainment allowance”という形で提供してあげれば、従業員の方
で100%の控除が可能となります。
下記で、主な交際費の控除の扱いについて記載しておりますので、ご参照していただければと存じ
ます。
項目 |
控除割合 |
顧客への贈り物 |
50%(会社のロゴが入った贈り物であれば、100%) |
年一回の従業員との食事会 |
100% |
関連会社の従業員へのレクリエーション |
控除不可 |
顧客への新装開店祝いの花束 |
50% |
また、支払った金額については、しっかりと領収書を保管しておく必要があります。万が一税務署からの要請があった場合、それらを提示することが求められるからです。
何かご不明点等があればいつでも気兼ねなくご連絡ください。