マレーシアブログ ~創立費の損金算入について~

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  マレーシアにおいて、会社設立に関してかかった費用を、日本と同じように損金算入したいのですがそれは可能でしょうか。

A  マレーシアでは、全企業ではないですが、ある条件を満たした会社のみが、営業開始までにかかった費用を損金算入として取り扱うことが可能です。その条件というのは、設立時に授権資本金が2,500,000RM以下の会社であることが必要となります。ただし、設立した年の会計年度内に、授権資本金が2,500,000RMを超えた場合は、この条件の適用外となりますのでご注意ください。この条件を満たした企業については、下記の項目が、損金算入費用となります。

1) 定款(M&A)の作成に関する費用
2) 登記に関する費用(印紙税、法廷書類の作成などに関するものなど)
3) 株券の印刷や株券譲渡に関する書類作成などの費用
4) 会社印作成に関する費用
5)株式引き受け手数料

これ以外のものは、すべて損金算入ができませんので注意をしてください。これら5項目の費用はすべて設立年度時に費用計上します。ここも注意をしてください。
何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

関連記事

マレーシアブログ ~マレーシアでの家賃補助の課税について~

マレーシアブログ ~秘書役業務の損金算入について~

ページ上部へ戻る