マレーシアの労働組合について

労務

皆様、お世話になっております
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアの労働組合に関して、ご説明させて頂きます。

 

〇労働組合の特徴

マレーシアには、英植民地時代(1 9 2 0 ~ 1 9 3 0年代)に成立した農園労働者組合や学校教員組合などの組合があり、産業別の構造が特徴的となっております。
1959年労働組合法(Trade Unions Act 1959)および1967年労使関係法(Industrial Relations Act 1967)において、労働組合の結成、運営、労組連合の結成、国際的労働団体への加盟などに関して規定しています。

労働組合は企業別、業種別、職業・職能別、産業別に結成されますが、すでに労働組合が登録されている場合、そのカテゴリーでの新たな労働組合の結成はできません。
労働者は自分が所属する職種、職業、職能、事業、産業で結成された労働組合にのみ加盟できます。

 

マレーシアでは、労働者を代表する全国的組合連合組織をナショナルセンター(National Centre)と呼びます。最も歴史あるナショナルセンターがマレーシア労働組合会議(MTUC:Malaysian TradesUnion Congress)であり、政府は労働問題に関する政労使の三者会議において、マレーシア労働組合会議を労働者の代表として認めています。
労働組合が、代表しようとする労働者の過半数を組織していない場合には、限定承認を受けることがあります。登録された労働組合のみが団体交渉を行うことができ、限定承認を受けた労働組合は特定の問題のみの団体交渉に限定されます。

いったん与えられた登録は、当該労組の組織率が低下しても取消されることはありません。
また、登録された労働組合は、毎年3月末日までに監査済財政報告書を労働組合登録官に提出しなければなりません。

 

労働組合に関するお問い合わせは緊急的かつシビアな内容であるものが多いため、面談を設定しご相談させて頂いております。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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