マレーシア法人の納税について

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアでの法人の納税について、具体例を基にご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

〇納税義務者

マレーシアにおける法人の居住性について、管理支配地主義によ居住地が決定されています。
通常、マレーシア国内において会社法に基づき設立された会社は、日本などの外国資本であってもすべて居住法人として扱われます。

しかし、マレーシアの会社法に基づいて設立されたとしても、マレーシア以外の外国で株主総会や取締役会が開催され、かつ業務執行の運営・管理が行われている場合には、マレーシアの所得税法上、非居住法人となります。

マレーシアの税制上、居住法人は優遇されており、非居住法人は新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、二重課税回避条約に基づく源泉税等の減免が適用されません。
また、居住者の判定は、賦課年度ごとになされています。

 

〇課税年度

マレーシアにおける法人所得税の課税年度は、原則として事業年度基準になります。事業年度は会社ごとで設定することができます。

 

〇課税所得

課税対象となる基準は、マレーシアで所得を得ているか否かです。

マレーシアにおける法人所得税の納税義務者は、マレーシアで設立された法人・組合、および外国の法律により設立された法人・組合であり、マレーシア国内で事業を営むものとされており、これを属地主義(Territorial Basis System)と言います。マレーシア国内所得および海外所得のうち、マレーシア国内で受取る所得はすべて課税対象になります。

マレーシアにおいて課税対象となる所得は、次のとおりです。

  • マレーシアで生じた所得
  • マレーシアで稼得された所得
  • 国外源泉所得のうちマレーシアで受領された所得

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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