1月よりオンライン販売輸入される低額商品への10%の売上税

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「1月よりオンライン販売輸入される低額商品への10%の売上税」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【1月よりオンライン販売輸入される低額商品への10%の売上税】

税関局は12月16日、オンラインで販売され輸入される低額商品(LVG:Low Value Goods)に対し2024年1月1日から売上税10%を課すと発表した。

同法は2023年1月1日の施行予定でしたが延期が続き、1年の延期の末の施行となります。

税は本体価格にのみ課され、配送料や保険料は対象外です。

例)ECサイトで200リンギットの商品を購入し、配送料が10リンギットの場合、現行の合計価格は210リンギットだが、1月1日以降は本体価格の10%である20リンギットが売上税として課されるため、配送料を含む合計は230リンギットとなる。

税関の発表によると、LVGの販売額が年間50万リンギを超える者については、マレーシア国民・外国人ともに「登録販売者(RS)」として税関に届け出を行う必要があります。

以下すべてに該当する場合は税関への登録が必要です。

・国籍、居住に問わず自然人及び法人。

・オンライン上で販売される500リンギ以下の商品を販売する場合。

・陸路、海路、空路を伝ってマレーシア国内に持ち込まれるもの。

・販売総額が1年で50万リンギ以上になる場合。

(タバコ類は対象外です。)

販売者とは、「マレーシアの内外を問わず、オンラインマーケットプレイスでLVGを販売するか、LVGの販売と購入のためにオンラインマーケットプレイスを運営する者」と定義されています。税関が2023年1月9日に発行したLVGの売上税に関するガイドによれば、オンラインマーケットプレイスとしては具体的に、ウェブサイト、インターネットポータルまたはゲートウェイ、配信プラットフォーム、またはその他の電子インターフェースを介して運営されるマーケットプレイスが該当します。支払い処理業者/支払いゲートウェイまたはインターネットサービスプロバイダーは含まれません。

現行制度上、国産品は500リンギ以下でも売上税の課税対象のため、国内外で課税慣行に差異が生じていました。改正法案が提出された際、財務省は、オーストラリアやニュージーランドなど他国でも、物品サービス税や付加価値税のかたちで少額輸入貨物に課税されていると説明、今回の施行により、年間2億リンギの税収増が期待できるとしています。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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