KLでのヘアサロンの進出制限について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「KLでのヘアサロンの進出制限」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【KLでのヘアサロンの進出制限について】

本日は、マレーシアの首都クアラルンプールにおける美容院・理容室のライセンスについてです。

近年、マレーシアへの移住と美容院等のヘアサロン開業のお問い合わせを多くいただきます。

その際の、移住先の候補筆頭はやはりクアラルンプールです。

しかし、残念なことにクアラルンプール(正式名:クアラルンプール連邦直轄領/WPKL)では外資企業へのヘアサロンに対してライセンス発行しておりません。

その為、クアラルンプールにおいては51%以上外資資本を保有する場合には開業できない状態となります。

(Evidence File の7ページ15番)

一般的に外資51%~100%で、マレーシアにて美容院を開業する際には2つのライセンスが必要となります。

・1つがWRTライセンスという、サービス業・小売りなどの業態の会社が取得するものです。

資本金要件が100万リンギット(約3100万円)

・2つ目が各自治体から発行される事業ライセンス(Premise License)です。今回の発行停止についてはこちらのライセンスです。

クアラルンプール以外にて開業の場合は別途確認が必要です。

美容院・理容室の開業が外資資本51%以上だとできない理由としまして、クアラルンプールにはローカル・外資問わずヘアサロンの数が多いことがあげられます。

また、マレーシアには日本のような理容師・美容師のような国家資格はありません。

その為、クアラルンプールでは技術力や日本人向けなどの理由での開業はハードルが高くなっております。

解決策としましては、株主名義貸しを利用し内資企業として開業することです。

マレーシアでは名義貸しによって進出するケースも少なくいです。また、経営権を名義株主が持たない契約をすることで問題なく運営を行っていただけます。

もちろん、弊社東京コンサルティングファームでも名義貸しサービスを提供しております。

また、内資企業とすることでもう一方のライセンス取得の必要性がなくなる為、初期投資額を抑えることができます。

因みに、就労ビザの申請をするための資本金要件はクリアする必要がございます。

100%マレーシア資本:25万リンギット(約7,750,000円)

マレーシア資本との合弁(30%~49%):35万リンギット(約10,850,000円)

結論:クアラルンプールで美容院・理容室を開業する場合には、名義貸しにて内資企業化する必要がございます。



 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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