移転価格税制!新規則

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「移転価格税制!新規則」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【移転価格税制!新規則】

マレーシア移転価格税制が新たになりました。2023 年所得税 (移転価格) 規則が2023年度より適応され2012 年所得税 (移転価格) 規則は撤廃されました、

以下、主な変更点です。

・同時文書化義務の明確化:

同時文書義務である、確定申告前に文書を作成すること、そして作成日の記載が必要になり同時文書化を徹底する必要性がさらに高まりました。また、従来までの2012の規則では、取引が開発または実施される時点で文書が存在することとなっていました。

・独立企業間価格:

独立企業間価格を決める際には「独立企業間価格」を設定する必要があり、37.5%~62.5%に入る数値を参照して独立企業間価格を厳格化する必要があります。比較要件を満たしていない場合には、IRB当局が、国外関連取引価格を中値以上に修正ができることとなりました。また、取引価格がレンジ以下の際は中位値とみなされます。

・比較可能性を重視:

企業のライフサイクルやビジネスサイクルの影響を証明するためのに前年のデータを用いることや、比較可能性の証明を今まで以上に行う必要があります。

・広範な国際的企業情報:

マレーシアの現地法人が作成のされるローカルファイルについも、マスターファイルの内容に類似する、国際的な企業情報の記載が要求されています。

・無形資産についてDEMPE機能を重視:

無形財産から得られる所得はDEMPE機能を伴うものが受け取る権利を有するというものです。つまり、法的所有権を持っていたとしても、DEMPE機能を伴わない場合は、当該無形所得にから発生する所得を受け取る権利を所有しないことになります。

※DEMPE機能:開発,改良,維持, 保護,活用の機能をいう。

提出を求められた際に期限までに提出できない場合には20,000 ~ 100,000 リンギットのペナルティが発生します。

3年に1度は比較対象企業の選定や外部状況の整理などを行い新規で文書作成することが望ましいです。

今後も移転価格税制については変更があると思いますの、注視していくことが望ましいです。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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