【マレーシア:労務】雇用契約書の重要性について

労務

日頃よりお世話になっております、
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の安孫子で御座います。

昨今のコロナによる経営悪化に伴い、事業を縮小・撤退される企業もあるかと思います。その際、しばしば問題となるのが従業員の給与や解雇等の労務に係る取り扱いです。ただし、従業員数が少数であること、現地のローカルに完全に任せていたことから、雇用契約書や就業規則を用意しておらず、労務の取り扱いに苦労されている企業があります。
歴史的背景から英国法をルールにもつマレーシアはコモン・ローの法体系に属すため、凡例や実務を重要視する傾向にあります。雇用に係る取り決めは議論の土台となる資料にあたり、資料がない場合には従業員の優位に話が進む場合が多いため、雇用契約書は企業運営におけるコンプライアンスの観点からも重要度の高い規定であると言えます。
下記にて、マレーシアの雇用法(Employment Act 1995)に簡単に触れ、雇用契約書の重要性について記載します。

 

目次

【1.マレーシアにおける雇用法について】

雇用法(Employment Act 1955)は、公務員および国家機関に雇用される者以外の西マレーシアの雇用に関するすべての事項について規定しています。雇用主と雇用契約を結んだ者、または雇用契約に基づき就労する者で、1カ月の賃金が2,000RMを超えない者を対象としています。なお、1カ月の賃金が2,000RMを超える超えないにかかわらず、肉体労働および機械のオペレーションに従事する従業員を対象としています。
その他のすべての労働者は、雇用契約書および雇用法で雇用条件を規定されます。雇用法は従業員と雇用主に基本的な義務を課していますが、従業員の雇用条件は基本的に従業員と雇用主の同意に委ねられるとしています。

 

【2.雇用契約書の重要性について】

なお、1ヶ月以上の雇用契約では契約書を作成することが義務付けられており、仮に口頭による合意はある場合においても、契約書の内容が優先される傾向にあります。
雇用契約書では下記内容の記載が求められます。

  • 労働者/雇用者氏名
  • 雇用者納税識別番号(NRIC:National Registration Identity Card)
  • 仕事内容/就労場所等の雇用者に係る情報
  • 雇用契約の締結場所/締結日
  • 役職/職務内容
  • 雇用契約期間
  • 給与支払いの期間/支払日/支払方法
  • 労働時間/休暇
  • 各種手当
  • 社会保障
  • 試用期間
  • 秘密保持の義務
  • 雇用者及び労働者の権利・義務

上記は雇用契約書に記載されるべき内容ですが、労働者個人における規定ではなく、全労働者が該当する規定である場合、通常は就業規則にて別途まとめられ、雇用契約書上において就業規則にて規定する旨を記載することが一般的です。なお、職務内容等の詳細については別途職務定義書(Job Description)にてまとめられます。

 

【3.まとめ】

特に会社設立初期、事業のライセンス取得やマレーシアの事業運営における実現性の確認に時間をとられ、内部の契約書の用意を後回しにされるお気持ちはよく理解できます。ただし、後々厄介な問題に発展するため、雇用契約書と就業規則の2点はしっかりと用意されることをお勧めします。
弊社では、雇用契約書・就業規則共に作成、改定のサポートを行っております。レビュー業務も行っておりますので、コンプラインアンスの確認も含め、ぜひお問い合わせください。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

【マレーシア:税務】SST:売上サービス税について~輸入サービス編~

【マレーシア:労務】就業規則の位置づけについて

ページ上部へ戻る