Maternity Leaveの取り扱い①

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は先日お客様よりご質問頂いた“Maternity Leave(産休)”に関する取り扱いについて、ご紹介させて頂きます。

 

Q: Maternity Leaveについて2ヶ月から3ヶ月に延長される法改正があるとの従業員申し出がございまして、詳細ご教示いただけますでしょうか?
従業員によると法改正自体は確定しているものの施行を待っている段階とのことで、
具体的な施行時期が明示されていれば併せて教えていただきたいです。

 

A: こちらは2018年予算案において、前首相のナジブ氏より発表された内容となりますが、2019年以降において実際に法改正は施行されておらず、現状、施行時期も明確に示されておりません。従って、実態としては雇用者へ90日のMaternity Leaveを推奨しているという状態で御座います。

 

Q: Maternity Leave期間については給与の取り扱いについて法律上の規制はございますでしょうか?(一定期間は有給とする必要ありなど)

 

A: 雇用法上、2ヶ月まではPaid Leave、つまり有給としての扱いとします。今回の法改正は有給とする期間を2ヶ月から3ヶ月とするものかと存じます。ただし、Maternity Leaveの付与方法として、2ヶ月のPaid Leave、2ヶ月のUnpaid Leave、合計4ヶ月のMaternity Leaveとすることも可能でございます。

 

以上となります。
次回も引き続き、Maternity Leaveについてご紹介させて頂ければと存じます。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

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