平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
以前にブログで掲載させていただいたMaternity Leaveについて
先日、お客様より新たにご質問を頂きましたので、
前回の補足として、今回は質問内容および回答を紹介させていただきます。
Q: 日本人駐在員がマレーシア現地でMaternity Leaveの取得をします。この場合、期間中の給与や社宅補助は所得として認識されるのでしょうか?
A: はい、こちらは就労の有無にかかわらず、会社から支給されている場合には所得として認識されます。特に、社宅手当、社宅の家具、個人付帯の車の支給などがある場合には、Maternity Leave期間においても所得として認識しなければならない可能性があるので、留意頂ければと存じます。
以上となります。
個人所得税の確定申告等、弊社では税務関連をはじめ、会計、労務、法務案件について各種サポートさせて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟
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