Q&A 海外旅行傷害保険料・社会保険料(会社負担分)を課税所得として認識するべきか否か

お世話になっております、
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の唐澤で御座います。

今回は、皆様がお困りになりやすい部分をQ&Aでお答えしていこうと思います。

Q,1
海外旅行傷害保険料・社会保険料(会社負担分)を課税所得として認識するべきか否か。

会社負担にて海外旅行傷害保険料に加入しており、規程上は日本法人の費用負担となっていますが、この費用については本人の収入とみなし、マレーシアで課税所得として認識するべきでしょうか。

同様に社会保険料についても日本法人負担で加入していますが、こちらもマレーシアで課税所得として認識するべきでしょうか。
また、その場合対象となるのはいわゆる労使折半の本人負担分のみでしょうか。

そして、上記課税が必要となる場合、実務上どのように処理されるべきでしょうか。

A,1
・海外旅行傷害保険料について

会社負担により海外保険に加入している、且つ、マレーシア現地にてEPを取得し勤務している場合は、マレーシアにて課税所得として認識されます。
マレーシアにて課税所得として認識される所得項目は大きく3種類あり、下記の通りです。
①Salary, Allowance, Bonus (給与、手当、賞与)
②Benefit in Kind (現物支給等)
③Value of Living Accomodation (住居負担分)
今回の海外保険については、②Benefit in Kindの中に含まれる課税所得となります。

・社会保険料について

本社会保険料が海外勤務のために発生し、且つ会社負担として支払っている場合には
マレーシアにて課税所得として認識されます。
しかし、通常日本から駐在員という形でマレーシア現地にて勤務する場合、日本法人で本駐在員の社会保険を支払うかと存じますが、このとき支払う会社負担分の社会保険料は、実務上、課税所得として認識していない企業が多いです。
また、所得控除に関しては、マレーシア居住者であることを前提とすると、EPF控除(4,000RM)、生命保険控除(3,000RM)、医療保険控除(3,000RM)があります。

・上記に関する実務上の処理

実務上の処理としては、4月前後に行われる確定申告の際に、上記で記載した3点の所得項目の金額を申告書へ記載し、申告する、という流れになります。なお、所得項目の合計額を算出するため、それぞれの証憑が必要となります。

 

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唐澤 杏奈(からさわ あんな)

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