マレーシア税制改正⑥

3-5.不動産に関わる印紙税

 

賦課年度2018年より、マレーシアの不動産における印紙税が変わることとなります。

 

<現行と改正案>

番号

市場価格

現行

改正案

最初の100,000RM

1%

1%

100,001RM~500,000RM

2%

2%

500,001RM以上

3%

3%

1,000,000RM以上

3%

4%

 

例)

購入金額 200 万RM

 

印紙税計算

金額

印紙税割合

対象金額

印紙税額

最初の100,000RM

1%

100,000RM

1,000RM

100,001RM~500,000RM

2%

400,000RM

8,000RM

500,001RM~1,000,000RM

3%

500,000RM

20,000RM

1,000,001RM~

4%

1,000,000RM

40,000RM

 

総額 2,000,000RM

総額 69,000RM

(従来は54,000RM)

 

<施行年度>

賦課年度2018年度1月1日より施行

 

3-6.優遇税制

 

① インターンシッププログラムの二重控除の期間延長

インターンシッププログラムに対する控除の期間が延長されています。マレーシア人卒業生に対する雇用の促進を図ることが大きな目的です。

 

<現行>

Talent Corporation Malaysia Berhad によって認められた会社が参加する、インターンシッププログラムにおいてかかった費用については、二重控除をすることができる。学位に応じて、控除できる賦課年数が変わってくる。

 

ⅰ) 学位 — 賦課年度2012年から2016年まで

ⅱ) 専門士 — 賦課年度2015年から2016年まで

 

<改正案>

このそれぞれの賦課年度を3年伸ばし、2019年まで適用可能とする。

 

<施行年度>

賦課年度2017年〜2019年のみ

 

② ハラルパーク内で取り扱うハラル食品に対するインセンティブの緩和

新たに機能性食品とプロバイオティック食品に対してインセンティブを緩和いたしました。

 

<現法>

HDC(Halal Development Corporation)が促進しているハラルパークで活動しているハラルビジネス関係会社に対しては、以下のようなインセンティブを与える。

 

ⅰ) 適格資本支出に対する税金は、10年間免除。もしくは、5年間の輸出に対する売上を免除とする。

ⅱ)ハラル製品を開発、生産するにために必要な原材料の輸入に対しては、関税を免除とする。

ⅲ)GMO コード(WHO やFAO が定めている食品の基準を満たした食材)やHACCP コードが取得されている食品の購入費については、二重控除が適用できる。

 

本インセンティブを用できる食品は以下の通りである。

 

ⅰ)加工食品

ⅱ)化粧品、医薬品など

ⅲ)肉製品

ⅳ)ハラル認定の材料

 

<改正案>

新しく追加以下の二つを追加することとする。

 

ⅰ)機能性食品

ⅱ)プロバイオティック食品

 

<施行年度>

賦課年度2016年10月22日より施行

 

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判例 CASE NO. : 3/4-526/15

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