マレーシア税制改正③

3-2.源泉税について

 

① 所得に対する源泉税の範囲拡大

所得税法第4A 条(ⅰ)及び(ⅱ)で定められている、非居住者のマレーシアにおける所得に対しての源泉税の範囲が拡大されます。今までは、マレーシア国内でサービス提供が行われたものに対してのみ、源泉税の対象でありましたが、今回の税制改正においては、マレーシア国外のサービにおいても源泉税の対象とすることになります。

 

<所得税法4A で定められている所得>

(ⅰ)ブランドの使用権、機械や機械器具の設置や仕様に関連して提供されたサービスの対価

(ⅱ)商業的事業における技術的経営・管理に関連して提供されたサービスの対価

 

<現行>

国内でサービス提供が行われた場合のみ、マレーシア国内において源泉税対象となる。

 

<改正案>

マレーシア国外で行われた場合においても、マレーシア国内において源泉税対象とする。

 

<施行年度>

Finance Act 2016 施行に応じて

 

② ロイヤルティに対する定義の拡大

現行では、ロイヤルティ定義の中に、ソフトウェアの記載はなかったが、それが新たに追加されることとなりました。

 

<現行>

a) 下記、ⅰ)及びⅱ)に対する支払い

 

ⅰ) 特許、商標、デザイン、映像、音楽等をマレーシアで使用する権利

 

ⅱ)ノウハウなどの経験やスキルに対する支払い

 

<改正案>

a) ソフトウェア使用料または使用する権利に対する支払い

 

b) 衛星放送、ケーブルや光ファイバーなどによって送信される映像や音声の提供の権利

 

c) ロイヤルティと定義された財産・権利またはその他項目の使用の権利

 

<施行年度>

Finance Act 2016 施行に応じて

 

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