3-2.源泉税について
① 所得に対する源泉税の範囲拡大
所得税法第4A 条(ⅰ)及び(ⅱ)で定められている、非居住者のマレーシアにおける所得に対しての源泉税の範囲が拡大されます。今までは、マレーシア国内でサービス提供が行われたものに対してのみ、源泉税の対象でありましたが、今回の税制改正においては、マレーシア国外のサービにおいても源泉税の対象とすることになります。
<所得税法4A で定められている所得>
(ⅰ)ブランドの使用権、機械や機械器具の設置や仕様に関連して提供されたサービスの対価
(ⅱ)商業的事業における技術的経営・管理に関連して提供されたサービスの対価
<現行>
国内でサービス提供が行われた場合のみ、マレーシア国内において源泉税対象となる。
<改正案>
マレーシア国外で行われた場合においても、マレーシア国内において源泉税対象とする。
<施行年度>
Finance Act 2016 施行に応じて
② ロイヤルティに対する定義の拡大
現行では、ロイヤルティ定義の中に、ソフトウェアの記載はなかったが、それが新たに追加されることとなりました。
<現行>
a) 下記、ⅰ)及びⅱ)に対する支払い
ⅰ) 特許、商標、デザイン、映像、音楽等をマレーシアで使用する権利
ⅱ)ノウハウなどの経験やスキルに対する支払い
<改正案>
a) ソフトウェア使用料または使用する権利に対する支払い
b) 衛星放送、ケーブルや光ファイバーなどによって送信される映像や音声の提供の権利
c) ロイヤルティと定義された財産・権利またはその他項目の使用の権利
<施行年度>
Finance Act 2016 施行に応じて